よくあるご質問(Q&A)
【ディスアビリティアクセスサービス】【障がいのある方向けのチケット】来園時に、有効な障害者手帳等の証明書原本が手元に無い場合の利用可否
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パークでは、以下の際に有効な障害者手帳等の証明書原本または障がい者手帳アプリのご提示が必要です。
・障がいのある方向けのパークチケットで入園するとき。詳しくはこちら
・ディスアビリティアクセスサービスの登録をするとき。詳しくはこちら
来園時に有効な証明書原本がお手元にない場合、お客様の状況によりご案内が異なります。以下をご確認ください。
来園時に有効な証明書原本がお手元にない理由は、以下のどれですか 。
新規に発行申請中の場合
対象のサービスをご利用いただくことはできません。
※障がいのある方向けのパークチケットを購入された方が、ご来園当日に証明書をお持ちでない場合のパークチケットの対応については、こちらをご確認ください。
有効期限が切れたため、再度、新規に発行申請中の場合
更新手続き中の場合
証明書の原本と、更新手続き中であることが確認できる書類(自治体の押印がある申請書類の控えなど)を合わせてご提示いただくことで、障がいのある方向けのパークチケットや、ディスアビリティアクセスサービスをご利用いただけま す。
紛失し、再発行申請中の場合
有効な証明書原本を紛失して、再発行の手続き中であることがわかる書類(自治体の押印がある申請書類の控えなど)をご提示いただくことで、障がいのある方向けのパークチケットや、ディスアビリティアクセスサービスをご利用いただけます。
家などに忘れてきた場合